笔记
しかし、孝文帝の改革には別の側面が付随していた。起家する官職のレベルの差が小さいのである。筆者の検討によれば、孝文帝改革後の起家官のレベルは、宗室の一部および胡漢のごく一部を除けば、胡族の「勲臣八姓」「姓」族と漢族の「四姓」「甲乙」姓は正七品クラスで、胡族の「族」姓と漢族の「丙丁」姓は従七品クラスで起家している。家格による起家官のレべルの差は一階にすぎない。先述したように官僚は通常は一階という形で昇進するが、何らかの事由があって特別昇級ということになれば、一階の差は容易に追いつく。それが重なれば逆転が起こる。単純な門閥制ではなかったのである。実際の就任事例を検討した結果を述べておこう。「四姓」に属する人数は限定的であることを考慮に入れると、「四姓」が優位であることは確かであるが、他姓の者も高級官僚に到達しえている。 付言しておくと、孝文帝の改革に近い時期の南朝では「班」という仕組みによって、「班」の低い方から高い方へ一階ずつ昇進していく方式が形成されていたという。これは孝文帝の定めた「階」の仕組みに似ているが、南朝では、同じ班であっても起家する官職が異なっていると、その後の昇進ルートが異なってくるという。南朝では将軍号が中央官には与えられないなどの相違、そして何よりも南朝においては北魏の姓族分定のような国家による家格の認定は行われなかったことを含めると、南朝と北魏後期の貴族制(門閥制)にはかなりの相違があるとしてよいと考えられるのである。(P69) 引自 八 官制改革(3)――門閥制の導入
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