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ほぼ話の筋書きは現代語訳から分かるだろうが、特殊な用語が二三現れるので、その点を補足的に注記しておきたい。まず処罰法が途中で変わったこと。当時の中国の常刑なら斬刑(恐らく死刑であろう)が下されるが、その後、宗教者であることを理由に、労役刑に変更された。この背景には、仏教の出家者の行為を判定する典範はインドで成立し漢訳された『律(ヴィナヤ)』であるが、そこには死刑という処罰法がないことが関わる。律によれば、最も重い罪に殺人など四種があるが、そのいずれかを犯しても死刑とはされず、僧の資格停止と追放とが課せられる。人を殺しても死刑がないのは甘過ぎると思った中国人仏教徒は当時多く、インドの情勢やインドへの旅行記の類いは、インドに死刑はないことを強調する。 さらにもう一点補っておきたいのは、労役刑の場所が「東冶」であったことである。東治とは何かと言うと、官営の治鋳工場であり、労役刑を受けた犯罪者の監獄としても使われた。『高僧伝』巻十三の法願伝にも東治で労役した話がある。さらに、中国の正統史書として名高い『資治通鑑』梁紀四の武帝天監十四年(五一五)条に対する南宋の胡三省の注に有益な解説がある。そこには「建康に東西の二治有って、各々治令を置きて以て之れを 掌らしむ」とある(吉川·船山二〇一〇b·三八五頁注九、船山二〇一三·二四五真)。すなわち建康の街にあった東治治と西冶のうち、東治が妙光の労役地なのであった。
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