日本の古代国家は,律令法が中心の枠組みであるため律令国家と呼ばれる.その律令は隋唐の法体系を輸入したものなので,古代国家の支配を考えるためには,日本律令の条文の意味を,唐の条文と比較して考えることが不可欠である.本書は,賦役令(ぶやくりょう)という税などの人民の負担を定めた令を中心に,唐令と日本令を比較検討することを通して,日本と唐の財政と民衆支配の特色を明らかにしようとしたものである.
日唐律令の比較研究は今日まで多くの成果をあげており,特に日本令の独自な部分に注目することで,日本古代の固有なあり方を剔出してきた.税制においても,田租や調庸などに日本固有の特色がみられるが,本書ではむしろ日唐の賦役令という法の全体を考えることにより,唐での二つの原則――課役制と差科制を明らかにし,それに対応する日本での税や力役,予算のあり方を分析した.
また日唐の差異だけに注目するのではなく,むしろ律令制というシステムのもつ古代的性格や日唐の共通性に留意して,古代東アジアにおいて民衆を支配し税を徴収するというのはどのようなことなのか,つまり律令制とはどのような仕組みなのかという問題にも迫ろうとした.
日本古代史研究は,どうしても唐代史の都合のよいところをもってきてつまみ食いすることになりがちである.それを避けて,唐代の制度について突っ込んで分析したところに本書の特徴はあるだろう.西本願寺の大谷光瑞が20世紀初頭に派遣した大谷探検隊がトゥルファンから持ち帰った文書を大谷文書というが,その百点ほどの断片を接合し,唐代の全国への予算指示の文書を復原して,唐代の国家財政を解明した第一章など,中国史研究に寄与する部分もあると思う.一見すると唐代史の研究書のようなところもあるが,これも日本史を東アジア世界の中において考える具体的な作業であると理解していただけるなら幸いである.
1 有用 某某佳哇 2024-10-24 17:48:00 湖北
第一章前四节已有翻译,第五节讲赋税就近输监输军。第二章讨论杂徭和雇人代役。第七章指出里正负责统一受领仓贷粮。其余各章对比唐制体现日本律令制的特殊性。日制地方没有杂任、色役,无偿杂徭时间比唐久(60天),因此也不能以杂任和色役蠲免课役,课役权皆在中央。唐传驿是征发人民,日传前身是郡司所控的“评”,是地方交通体系,后引入中央控制、民间团体经营的“驿”来削弱地方控制的“传”,并不断整合二者合一。但日本籍... 第一章前四节已有翻译,第五节讲赋税就近输监输军。第二章讨论杂徭和雇人代役。第七章指出里正负责统一受领仓贷粮。其余各章对比唐制体现日本律令制的特殊性。日制地方没有杂任、色役,无偿杂徭时间比唐久(60天),因此也不能以杂任和色役蠲免课役,课役权皆在中央。唐传驿是征发人民,日传前身是郡司所控的“评”,是地方交通体系,后引入中央控制、民间团体经营的“驿”来削弱地方控制的“传”,并不断整合二者合一。但日本籍帐可能不上天皇,因此国史对人口记载不详。日本以广域国家精巧复杂的律令制以治理小国寡民,势必会进行精简和本土化的,以日制侧证唐制风险很大。 (展开)