序―本研究の意義と目的
第Ⅰ章 放送事業と行政―法治主義の一断面5
第1節 はじめに
第2節 2010年改正放送法以降の現状
1.放送の区分と多様な事業者の創出
(1)8法律から4法律への再編
(2)放送の区分(抄)
2.区分の実情,位置付けの現況
(1)事業者による業態選択
(2)実情・現況
第3節 放送行政と法治主義
1.法治主義の意味,法規範の形式
2.介入手法,根拠あるいは論拠
第4節 放送行政の現状と課題
1.現在の議論状況
(1)総務省での検討課題
(2)「放送政策の展望」
2.法体系の再定位,既存体制・組織体系への機能的な考察
(1)電波監理委員会,電波監理審議会
(2)事業者による自主自律,BPOへの視点と評価
(3)(独立)行政委員会制度の可能性
第5節 おわりに
第6節 小 括―日本法における問題点
第Ⅰ章補完:事例研究
第1節 テレビジョン放送局開設の予備免許(東京12チャンネル事件・最三小判昭和43年12月14日)
第2節 東京地区UHF民間テレビジョン放送局開設免許の拒否処分に対してなされた異議申立て棄却決定の取消請求事件(東京14チャンネル事件・東京高判平成10年5月28日)
第Ⅱ章 フランスにおける「視聴覚通信の自由」
第1節 概 観―フランスの経験
1.国営放送・公共放送・民間放送
2.ラジオ・テレビの国家独占からの自由,さらに「視聴覚通信」の自由へ
3.電気通信・電子通信・視聴覚通信
4.視聴覚通信に関する行政の所管
5.本章及び次章での検討枠組み
第2節 1980年代における「自由」の確立
1.はじめに
2.前 史
(1)独占主体としての公施設法人ORTFの衰退
(2)イタリアとフランス
(3)「周辺放送局」と「自由ラジオ」
(4)フランス憲法院と「独占」
(ⅰ)1964年3月17・19日憲法院判決
(ⅱ)1978年7月27日憲法院判決
3.立法による「視聴覚通信の自由」の保障
(1)1981年法―「独占」の“特例”
(ⅰ)81年法の性格と制定の背景
(ⅱ)内 容
(2)1982年法による放送の「自由化」
(ⅰ)制定の背景
(ⅱ)「視聴覚通信の自由」の保障
(ⅲ)HACAの創設―その権限及び組織
(ⅳ)その他の特色
(3)1986年法と「自由」
(ⅰ)制定の背景
(ⅱ)「視聴覚通信の自由」の性格
(ⅲ)CNCLの創設―その権限及び組織
(ⅳ)その他の特色
(4)1989年法による1986年法の改正―改正86年法としての現行法制の確立
(ⅰ)制定の背景
(ⅱ)89年改正86年法の特色
(ⅲ)CSAの創設
4.フランス憲法院と「自由」
(1)1981年10月30・31日憲法院判決
(2)1982年7月28日憲法院判決
(3)1986年9月18日憲法院判決
(4)1989年1月17日憲法院判決
5.おわりに
第Ⅲ章 フランスの独立行政機関
第1節 フランスにおける放送・通信の「融合」
1.「融合」と「電子通信」概念
2.1996年電気通信規制法とART,ANFR
3.2000年法による86年法改正
4.1994年改正86年法下でのCSA
5.2004年の2つの法律と「電子通信」,「視聴覚通信」
6.CSAとARTの併存関係
第2節 電子通信領域におけるARCEP
1.ARTからARCEPへ
2.ARTからARCEP移行期の権限強化
3.2020年のARCEP
第3節 視聴覚通信領域におけるCSA
1.CSAの所掌と組織
2.視聴覚通信をめぐる制度環境
(1)フランスにおける「放送の公共性」
(2)視聴覚通信をめぐる議会・政府・CSA間の権限配分
3.CSAの権限行使
(1)諸権限の分類と運用
(2)諸権限行使の前提と「協約」の性格
(3)実効性確保手段―制裁権の発動と罰則
4.86年法2007年改正と「融合」下でのCSA
5.2020年のCSA
第Ⅳ章 比較法研究の対照―日仏の異同
ハード/ソフトの一致と分離
放送事業者の自主自律,放送メディアの自主規制
独立行政委員会・規制監督機関のかたち
委員会の“政治化”への懸念
放送の地域性と地方の放送行政
結―日本法への示唆と提言
規範的自由の保障と制度的自由
独立行政委員会・規制監督機関の制度設計と権限行使
放送の位置付けと存続条件
おわりに
あとがき
事項索引,法令等索引,判例索引
· · · · · · (
收起)
还没人写过短评呢